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2014年11月10日月曜日

クーポンに関して

クーポンに関してですが、これも完全に広告の制限に関係してきます。
簡潔に書かれているHPを探してみたら

下記のHPがヒットしました。

整骨院の広告でクーポンを付けることは可能だろうか?
JARO(ジャロ)
公益社団法人「日本広告審査機構」から

もの凄く当たり前の事です。

さて、クーポンも「フリーペーパー」に関連しますが、
インターネットの中でも存在しています。

「エキテン」の「クーポン」に関しては、どうなのだろうか?
もともと、広告制限が法的に成立した時期には「インターネット」が存在しなかったし
つい最近になって、「ランキング」や「検索サイト」というもの出てきました。

広告の意味合いが「変わって来ています」が
好き勝手に解釈して、都合の良い理論で、「広告」では無いから「大丈夫」と思っている人々がいます。

厚生労働省のHPから

(7)インターネット上のホームページ
インターネット上の病院等のホームページは、当該病院等の情報を得ようとの目
的を有する者が、URLを入力したり、検索サイトで検索した上で、閲覧するもの
であり、従来より情報提供や広報として扱ってきており、引き続き、原則として広
告とは見なさないこととする。
また、インターネット上のバナー広告、あるいは検索サイト上で、例えば「癌治
療」を検索文字として検索した際に、スポンサーとして表示されるものや検索サイ
トの運営会社に対して費用を支払うことによって意図的に検索結果として上位に表
示される状態にしたもの(以下「バナー広告等」という。)などでは、バナーに表
示される内容や検索結果として画面上に表示される内容等については、実質的に本
指針第2の1に掲げた①~③のいずれの要件も満たす場合には、広告として取り扱
うこと。この場合、バナー広告等にリンクしている病院等のホームページについて
、バナー広告等と一体的な関係にあることによって一般人が容易に認知できる状
態にあることから、本指針第2の1に掲げた③の要件を満たすものであり、更に同
1に掲げた①及び②の要件を満たす場合には、広告として取り扱うこと

と明記されています。
条件が揃うと「広告」ですよ って事ですね。

エキテンに関して 考えてみると

「よりアピール効果を高めたい店舗」
「より集客効果が高まります」

の文字が出てきますので、クーポンの目的が「お客の誘引性」になると個人的に思うので、和鍼灸院として「クーポン」の取り扱いを行う事はしません。

「エキテン」内でも、「クーポン」が使える「鍼灸」院があるみたいですが…
自分の場合、営業力よりも、「モラル」を疑ってしまいます。
で、「モラル」を疑う「施術所」は、個人的には「信用出来ない施術所」になります。


※色々と解釈の違いがありますが、どこの会社が言うのでは無く、「厚生労働省」の管轄にあるので、「厚生労働省」に書いてある文章が全てです。

コンサルタント会社も、「問題」が起きた場合、「責任」を取ってくれたりはしません。


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