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2014年11月15日土曜日

コルクでトナカイを作ってみる

材料

コルク 1個
フェルト(角) オレンジ色
木工用ボンド

コルクを一つ用意します。


頭部・首・胴体のパーツを切り分けます


頭部の部分
上図の様に切り取って、首と繋がる部分にする


頭部の部分
角を付ける部分に切り込みをいれておく


頭部の部分と首の部分を繋げる


胴体の部分
胴体と足の部分に切り分ける


胴体の部分
足の部分を切り分ける
前足を長くしておくと、安定します。


胴体の部分
側面から見た時の図
これに頭部が乗るので重心を後ろ足に来るようにしておく
次いでに、尻尾をつけておく
このまま、ボンドが乾くまで、放置しておく


頭部と首の部分
残っているコルクから、鼻と耳を切り出して
頭部にくっ付ける


フェルトで角の形を切り出す


角をくっ付ける
それらしく、なります


頭部と胴体をくっつけたら
出来上がりです

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2014年11月12日水曜日

android-studioの環境を構築してみる

android-studioを使った方法で説明されているサイトが増えてきたので
android-studioを構築してみたいと思います


インストール
 まずは 公式ページから配布パッケージをダウンロードし、インストールします。



 適当なフォルダへ展開し、exe ファイルを起動する

無事 起動しました


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2014年11月11日火曜日

アプリなのに、HPの様な事しかしていないアプリ

「鍼灸」をGoogle Playで検索してみると
ホームページの内容をアプリにした様なものが出てくる。

たぶん、一年くらい前から出てきたと思うけど…
やはりダウンロード数が少ないと言うか、全くされていないみたい。

単純に考えたら、HP見たら良いものをわざわざアプリで落とす事無いよなぁ

といいつつ、手当たり次第、アイデアが浮かんだら作っている自分に言われたく無いやろなぁ


サーバー構築、また大きな壁に激突です(T_T)
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2014年11月10日月曜日

クーポンに関して

クーポンに関してですが、これも完全に広告の制限に関係してきます。
簡潔に書かれているHPを探してみたら

下記のHPがヒットしました。

整骨院の広告でクーポンを付けることは可能だろうか?
JARO(ジャロ)
公益社団法人「日本広告審査機構」から

もの凄く当たり前の事です。

さて、クーポンも「フリーペーパー」に関連しますが、
インターネットの中でも存在しています。

「エキテン」の「クーポン」に関しては、どうなのだろうか?
もともと、広告制限が法的に成立した時期には「インターネット」が存在しなかったし
つい最近になって、「ランキング」や「検索サイト」というもの出てきました。

広告の意味合いが「変わって来ています」が
好き勝手に解釈して、都合の良い理論で、「広告」では無いから「大丈夫」と思っている人々がいます。

厚生労働省のHPから

(7)インターネット上のホームページ
インターネット上の病院等のホームページは、当該病院等の情報を得ようとの目
的を有する者が、URLを入力したり、検索サイトで検索した上で、閲覧するもの
であり、従来より情報提供や広報として扱ってきており、引き続き、原則として広
告とは見なさないこととする。
また、インターネット上のバナー広告、あるいは検索サイト上で、例えば「癌治
療」を検索文字として検索した際に、スポンサーとして表示されるものや検索サイ
トの運営会社に対して費用を支払うことによって意図的に検索結果として上位に表
示される状態にしたもの(以下「バナー広告等」という。)などでは、バナーに表
示される内容や検索結果として画面上に表示される内容等については、実質的に本
指針第2の1に掲げた①~③のいずれの要件も満たす場合には、広告として取り扱
うこと。この場合、バナー広告等にリンクしている病院等のホームページについて
、バナー広告等と一体的な関係にあることによって一般人が容易に認知できる状
態にあることから、本指針第2の1に掲げた③の要件を満たすものであり、更に同
1に掲げた①及び②の要件を満たす場合には、広告として取り扱うこと

と明記されています。
条件が揃うと「広告」ですよ って事ですね。

エキテンに関して 考えてみると

「よりアピール効果を高めたい店舗」
「より集客効果が高まります」

の文字が出てきますので、クーポンの目的が「お客の誘引性」になると個人的に思うので、和鍼灸院として「クーポン」の取り扱いを行う事はしません。

「エキテン」内でも、「クーポン」が使える「鍼灸」院があるみたいですが…
自分の場合、営業力よりも、「モラル」を疑ってしまいます。
で、「モラル」を疑う「施術所」は、個人的には「信用出来ない施術所」になります。


※色々と解釈の違いがありますが、どこの会社が言うのでは無く、「厚生労働省」の管轄にあるので、「厚生労働省」に書いてある文章が全てです。

コンサルタント会社も、「問題」が起きた場合、「責任」を取ってくれたりはしません。


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広告の事に関して

フリーペーパーの場合

Q1-10 フリーペーパーに掲載された医療機関等の広告も医療法の広告規制を受けるのでしょうか。
A1-10 医療法の広告規制の対象となります。

という事が厚生労働省のHPに掲載されています。

「フリーペーパー」と横文字で、さも冊子の様な印象を与えていますが、
完全に「広告」なんですね

気をつけないといけません。


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2014年11月7日金曜日

ベビーマッサージに関して、調べて思った事

 自分は、鍼灸師の免許を持っているので他の資格関係を調べる事が積極的ではありません。

特に、東洋医学系のものや、民間療法的なものに関して言うと、「鍼灸師」の免許さえ持っていれば、カバーできる事が多いとも思っています。

ただ、鍼灸師の免許で出来る範囲に関して言うと、法律で決まっているので、法律に従う事が大前提なのは、変わりありません。

それと、「あん摩マッサージ師」の業務範囲を尊重している事も前提で書いていきます。

自分が学生の時を思い出してみると、学年の内で、「この人なら、将来診て貰うのにお願い出来そう」と思ったのは、5人位しかいません。
一学年 140名位だったと思いますが、「この人には、診てもらいたくない」と思った人がほとんどでした。

それと、鍼灸の学校なのに、バイト先が「整骨院」で「マッサージ」のまね事をしにいくという…
鍼灸師を育てる環境は、学生時代からほぼ望め無いのも現状でした。

あれから二十年位経ちますが、「鍼灸師」を育てる環境は悪化していると思います。

という、私の職業に対しての認識を踏まえて、「ベビーマッサージ」を調べてみました。

単純に言えば「小児はり」の亜流って感じでしょうか?
小児はりに関する事例や書籍を改編して、使えそうな所を抽出した感じの様に思えます。

ただ、「小児はり」は鍼灸師でないと使えません。「ベビー鍼」としても、今の時代に合うかも知れませんが、ゴロが悪そうです。

「ベビーマッサージ」と謳っているのに「あん摩マッサージ師」の免許が必要でないという、非常に意味不明な「資格」を勝手に作っている「民間資格」なんですね

で、あはき法に触れない様に「講師」の肩書きしか出来ない。当たり前ですが、施術行為は出来無いのですからね。

調べる前までは「ベビーマッサージ」は「あん摩マッサージ師」の免許を持っているのが前提で、施術しながら、赤ちゃんの身内の方に「アドバイス」する人だと思っていました。

しかし、調べてみたら、「講師」という肩書きで「アドバイス」するのみしか出来ないのと、「民間資格」にお金を払っている現状しか見えません…

う~~~ん、その程度なら「ベビーマッサージ」の「資格」の価値が無いのではないかと思います。
少し離れた角度から、見ているだけですが、

「赤ちゃんの為に出来る事をしてあげたい」という純粋な身内の気持ち
+
「民間資格」で団体の役員さんにお金が入って来るシステム

の構図しかみえません。

だって、より勉強しても、施術出来ないんですよ…
「ああすれば、こうすれば」と思っても、アドバイスしか出来ないんですよ
なら、はじめに「あん摩マッサージ師」の免許を取らせる様に「団体」が啓蒙しておかば良いのですが、それをすると「あん摩マッサージ師」の団体になってしまうので、作ってしまった「ベビーマッサージ」の「民間資格団体」にお金が入らなくなるから、そういうアドバイスしないよね…

で、「民間資格」取得のみの人が「マッサージ行為」(表現が難しいな)を行ってしまうと、マッサージを受けた側の人等から訴えられたら「法」に照らし合わせて「違法行為」になるんですね
この場合「赤ちゃん」になるんかな?でその保護者が訴えたらと考えられるんかな?

要は、

わざわざ「ベビーマッサージ」の「資格」を作る必要が無い事。

理由は
特殊な事を直接「赤ちゃん」に施術も出来ないので、簡単なハウツー本で十分でしょう。
今の時代、インターネット上に「情報」が掲載されている。
「ツボ」等の「小児はり」関連を調べても「ある程度」の情報は入手出来る。

どの様に「赤ちゃん」を診るか?ってのは、抜きにして

「ベビーマッサージ」を調べたら「資格」のページばかり出てきて、しかもその資格が「民間資格」(NPO法人や、内閣府認証 特定非営利活動法人等、団体を認めてるのであって、資格うんぬんを認めてる訳でなく別である)であり、公的に「意味の無い紙切れ」なんだけども、意味が有るように書いてあるサイトしか出てこない。

「赤ちゃん」に「身内」が「マッサージ」する事に関しては、推奨されるべき行為であり、否定する事は何もありませんが、
「ベビーマッサージ」の資格となると、講師認定証を出している「団体」の「役員」等にお金が集まるシステムとしか見えない。

最初に書いてますが、「鍼灸師」の免許を持っているので「赤ちゃん」に「鍼灸施術」する「資格」を有しているので、「ベビーマッサージ」の「資格」を取る方法を調べる事が無い。
 また、同様に「あん摩マッサージ師」の資格を持っている人も「赤ちゃん」に「あん摩マッサージ施術」をする「資格」を有しているので、「ベビーマッサージ」の「資格」を取る方法を調べる事が無いと思います。

 ベビーマッサージの講師としての「免許」は、知識の増えた「一般人」の立ち位置なのではないだろうか?
 
それに対応できる国家資格があるのに、その「資格」を選択しなかった時点で「その国家資格を持っていない一般人」を選択したのと同じだと思う。

後は、民間資格団体の「上手く言いくるめる為の言い訳」に乗せられて、「保証」されていない「証明証」にお金を払うシステムに組み込まれて、尚且つ「価値のある資格」と勘違いさせられているんかなぁって思ってしまう。

あくまで、個人の考えです。
また、思った事をそのまま打ち込んでいるので、資格の内容、文字の間違いがあると思います。

ただ、単純に「民間資格」を取っても、「国家資格」からすれば「ただの紙切れ」なのではないでしょうか?
「商標登録」されている「文字」なら使えませんが、「商標登録」されている「文字」なら、より一層「国家資格」になりえる事が無いとも思っています。


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2014年11月4日火曜日

忍猫を製作してみた


百均の樹脂粘土を使います


白の樹脂粘土で
「忍猫」の頭部を製作
白い○は、他のモノで使う為に、製作しました。


黒の樹脂粘土で
体を製作。
樹脂粘土が乾いたら、木工用ボンドでくっつくて
今回は、「三次ワイナリー」で貰った「コルク」に貼り付けました。


このままじゃ、貧相なので、
トレードマークの赤いマフラーを製作
というか、そのまま、付着させさました。


こんな、感じで作りましたが、顔の部分は、「ゲル状のボールペン」で描いたので
「水性」です。



次いでに、忍猫も用いて


 

」ネタを描いているので
↓これを作ってみました。

元ネタは、
↓これ

大きさは、親指位ですかね
木工用ボンドの蓋に乗っても余るくらいです。


売れると言われたけど、
買いたい人、おるんかな?

息子がもう少し成長して
一緒に作れたら、楽しめると思うけどね




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整骨院から、患者さんへ勧誘の電話

今日来られた患者さんに、近所の整骨院から、「『最近、来られてませんが、いかがですか?』みたいな電話が来たんよ~」って、話しを聞きました。

近所の整骨院さん、モラルなんて、ないんやろなぁ

ましてや、整骨院なので、保険を使った場合、急性の怪我にのみしか、対象にならないはず。
その患者さんは、「慢性的な肩コリ」なのに、保険でマッサージして貰ったと言われました…

整骨院から、来院を促す電話…
こんな整骨院は、お薦め出来ません

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